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取得できる資格

税理士試験の科目免除について

税理士法改正により、修士の学位等取得による試験科目の免除制度については、試験の分野(税法科目、会計学科目)ごとに、いずれか1科目(※注)の試験で基準点を満たした者(いわゆる一部科目合格者)が、自己の修士の学位等取得に係る研究について国税審議会の認定を受ける制度に改められました。国税審議会から認定を受けた場合には、税法科目であれば残り2科目、会計学科目であれば残り1科目にも合格したものとみなされて試験が免除されます。

(※注) 税法科目にあっては、所得税法又は法人税法以外の科目でも構いません。また、試験合格の科目と研究の内容が同一(例えば、所得税法に合格した者が所得税法関係の研究をするなど)であっても構いません。

なお、研究等の内容や認定の基準については、「改正税理士法の『学位による試験科目免除』制度のQ&Aについて」を参照してください。

弁理士試験筆記試験科目の免除制度について

1. 短答式筆記試験の一部免除

本学所定の工業所有権に関する科目の単位を修得し博士前期課程を修了することで、所定の手続により短答式筆記試験の一部が免除される制度です。
(大学院の課程を修了した日から2年間、工業所有権に関する法令(特許・実用新案、意匠、商標)、及び条約の試験科目が免除され、「著作権法及び不正競争防止法」科目のみの受験が可能となります。)

2. 論文式筆記試験(選択科目)の免除

本学において、所定の法律(弁理士の業務に関する法律)に関する科目についての研究論文により修士又は博士の学位を取得することで、所定の手続により論文式筆記試験(選択科目)が永久に免除される制度です。

※弁理士試験筆記試験科目の免除制度の詳細については教務課(大学院担当)までお問合せください。

専修免許状の取得について

専修免許状とは、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に定める教員の普通免許状の一種です。教員の普通免許状には、短大卒業程度の2種免許状、大学学部卒業程度の1種免許状と大学院修士課程修了程度の専修免許状があります。

1. 取得できる免許状

本研究科博士前期課程を修了して、取得できる免許状の種類は下記のとおりです。

専攻免許状の種類免許教科
公法学専攻
私法学専攻
政治学専攻
中学校教諭専修免許状社会
高等学校教諭専修免許状公民
2. 取得するにあたって

専修免許状を取得するためには、基礎資格として「修士の学位を有すること」が必要とされています。
また、大学においてすでに中学校教諭一種免許状(社会)・高等学校教諭一種免許状(公民)を取得し、本研究科の博士前期課程において所定の科目の単位を修得しなければなりません。

3. 教育職員免許状の申請

修了と同時に教育職員免許状取得を希望する院生は、一括して東京都教育委員会に授与申請を行うので、遅滞なく手続きをしてください。(2年次生、6月・11月)

なお、期間内に手続きをしない院生は、個人申請となり、修了後本人の居住する都道府県各教育委員会で授与申請をすることになります。

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