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奨学金制度

奨学金

本研究科では以下の奨学金を準備しています。
また、学外機関ではありますが、貸与型奨学金の手続きも行っています。

学内の奨学金

学内の奨学金は全て給付型(返済の必要なし)です。

【法学部奨学金】

[第1種]
学業成績が特に優秀で、人物が優れている者に対し選考のうえ、授業料1年分相当額の40%が給付されます。公募制ではありません。

【法学部杉林奨学金】

元法学部教授、故杉林信義博士のご遺族からの寄付金を基金とし運用されている奨学金で、平成27年度に設置されたものです。この奨学金は、弁理士試験の受験を志し、学業成績が優秀で、人物が優れている者に対し選考のうえ、年額12万円が給付されます。例年、前学期中に公募します。

【日本大学古田奨学金】

本学の興隆発展に寄与された故古田重二良先生の功績を顕彰して設置され、学業及び人物ともに優秀な者に対し選考のうえ、年額20万円が給付されます。公募制ではありません。

【日本大学ロバート・F・ケネディ奨学金】

故ロバート・F・ケネディ米国司法長官が寄付した基金をもとに設置され、学業及び人物ともに優秀な者に対し選考のうえ、年額20万円が給付されます。公募制ではありません。

【日本大学創立100周年記念外国人留学生奨学金】

私費外国人留学生を対象とした制度で、学業成績が優秀で人物が優れており、その他の本学の奨学金を受けていない者、また、国費外国人留学生及び外国政府派遣留学生でない者に対し選考のうえ、授業料1年分相当額の半額が給付されます。公募制ではありません。

【日本大学私費外国人留学生授業料減免】

私費外国人留学生を対象としており、授業料を一部減額することにより、経済的負担を軽減し、学業が継続され、留学の実を上げることを目的とした制度です。学業成績及び経済状況等の基準があり、審査を通過した者に対し授業料1年分相当額の20%が減額されます。例年、前学期中に申請受け付けします。

【日本大学大学院海外派遣奨学生】

博士後期課程で学ぶ大学院生を対象とした海外派遣奨学生制度を設けています。これは、海外で研究する者を資金面で援助する制度で、1年間の留学が可能となり、最高180万円の奨学金が給付されます。また、留学する大学は、本学の提携大学に限らず自由に選択することができます。

学外の奨学金

【日本学生支援機構奨学金】

日本学生支援機構では、経済的理由により修学に困難がある優れた大学院生に対し、奨学金の貸与を行っています。奨学金は修了後、定められた期間内に割賦の方法で返還します。
詳細は、4月に募集説明会を開催しますので、希望者は必ず出席してください。
(但し、外国人留学生は対象外となります)

【国の教育ローン(日本政策金融公庫)】

日本学生支援機構奨学金と同じく、国が運営する機関です。ローンですので返済しなければなりませんが、日本学生支援機構奨学金との併用も可能です。学校を経由した手続きではありませんので、詳しくは、教育ローンコールセンター【0570-008656】まで問い合わせてください。

【その他の奨学金】

地方公共団体や民間団体が、独自の方針に基づいて実施している奨学金で、各団体の選考によって奨学金が貸与または給付されますが、ほとんどの奨学金が学費の支弁が困難な者を経済的に支援することを目的としています。
その他、外国人留学生を対象とする奨学金もあります。
これらの奨学金制度については、出身都道府県、市区町村の教育委員会等、または当該奨学金取扱機関(財団等)に照会してください。
本学部へ募集のある奨学金については、掲示で案内します。なお、地方公共団体の奨学金制度には、他の奨学金の併給を認めない場合があるので注意してください。

【大学院生学会発表補助費】

この補助費は、日本大学大学院法学研究科及び新聞学研究科(以下各 研究科という)に 在籍する学生が、所属する学会において研究発表する場合に支給されます。

  1. 支給対象
    各研究科に在籍する学生を対象とします。対象の範囲は課程、専攻を問いません。
  2. 学会の定義
    学会とは、日本学術会議協力学術研究団体またはそれに準ずる団体で あることが必要です。「それに準ずる団体」とは、5年以上活動しており、定期的に総会を開催し、定期的に学会誌を発行している団体をいいます。
  3. 申請手続
    補助費申請をする者は、次の手続を経る必要があります。
    1. ① 指導教授の許可を得ること
    2. ② 開催通知、プログラム及び報告要旨等の関係書類を添えて、「学会 発表補助費申請書」(所定様式)を報告日の1か月前までに提出すること
    3. ③ 学会報告後、1週間以内に学会発表復命書(所定様式)を提出すること
  4. 奨学費補助費は、当該学生が所属する学会において、国内で開催される全国 規模の学術研究発表会で研究発表する場合に限り、旅費等を支給します。
    1. ① 旅費(交通費)は、合理的経路によるものとし、実費を支給します。鉄道の場合は普通指定席代金を上限とし、JRを利用する場合は学 生割引料金を適用して下さい。
    2. ② 宿泊費は、1泊分のみとし、上限を7,000 円とします。(2泊目以降、7,000 円を超える部分は自己負担)
  5. 備考
    • 補助費の支給は、分科委員会の議を経て研究科長が決定します。
    • 補助費の支給は、1人につき年度内1回を原則とします。
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